大分県

自己破産について

どのように頑張ってもすべての債権者に借金を返済していくことが不可能となった場合の最後の救済手続きを自己破産といいます。また、借金を返済していくことが不可能になった場合に破産宣告を受けることができます。

現在では、自己破産の急増により、申し立ても比較的簡略化されてきており、費用も少額で手続きが出来るようになってきました。このように、一般的に定着しつつある自己破産の手続きですが、この手続きだけでは借金がゼロにはなりません。

自己破産の手続き後破産宣告を受けたあとに免責の手続きをして、その免責決定が確定してはじめて借金がゼロになります。

自己破産後の免責とは

自己破産の手続きをしても債務(借金)の支払をしなくても良くなるわけではなく、支払不能な状態でも借金を返済をしていかなけらばなりません。そのような状態が続くことから救済する措置が免責になります。自己破産の手続きで一番重要となるのがこの免責を受けることにほかなりません。

この免責を決定されることにより、はじめて借金がゼロになることになりますが、この借金がゼロになるには一定の条件が必要となってきます。

免責が不認可と思われる理由

  • 破産財団に属する財産を、債権者の不利益になるように処分したとき
  • 免責を多く申告
  • 賭博などで大きな債務をつくったとき
  • 破産宣告を遅らせるために、著しく不利な条件で現金を得たような場合
  • 支払能力がないのに、信用取引により財産を得たとき
  • 免責前10年いないに面積を得たことがある
  • 破産法に違反したとき
  • 免責の審理期日に無断で欠席、出席しても陳述を拒んだとき

自己破産と個人民事再生手続きの違いについて

自己破産と個人民事再生手続きとの違いは、自己破産の場合は自己の所有する財産の全てを手放さなければなりませんが、個人民事再生では破産するわけではないので、財産の全部または、一部を手放さずにすみます。

特に住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用することで、住宅を手放さずに債務(借金)整理をすることができるのも個人民事再生と特徴となります。ただし、個人民事再生手続きでは自己破産した場合に債権者に配当される配当額より多い金額を再生計画に促い、原則的に3年間は返済しなければならないことになります。

自己破産ケース事例

自己破産ケース
月収20万円前後のサラリーマンで、クレジット、サラ金業者からの負債債務額が350〜400万あった場合などは、他に特別な財産がない限りは、支払い不能な債務と言えるので、自己破産することはできます。
自己破産ケース2
友人の保証人となった方で、友人の負債責務額の500万円を友人に代わって弁済するように請求された場合。
保証人も保証したが額については借金を負っているのですから、返済できない場合は支払い不能となり、自己破産することも可能です。
自己破産ケース3
生活保護を受けているが、生活費にあてる為に100万円相当の借金をした。しかし、現在負債債務を返すあてのない場合などは、負債額が小額でも、支払い不能の要件をみたせば自己破産することは可能。申立費用なども法律扶助協会などで相談にのってくれます。
自己破産ケース4
自営業者(飲食店経営)で、総額1億円を超える負債債務を抱え、再建のめどが立たない場合などは、1億円の負債は、再建のめどのたたない者にとっては支払い不能といえるので、自己破産はできます。その場合、店舗などの財産は破産管財人が管理処分することとなります。
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