自己破産をしてしまうとどうなってしまうのか?借金の返済で毎日が苦痛で耐えられないなどのお悩みは弁護士に相談をお勧めします。解決できない借金はありません。良い相談先が見つかれば幸いです。
どのように頑張ってもすべての債権者に借金を返済していくことが不可能となった場合の最後の救済手続きを自己破産といいます。また、借金を返済していくことが不可能になった場合に破産宣告を受けることができます。
現在では、自己破産の急増により、申し立ても比較的簡略化されてきており、費用も少額で手続きが出来るようになってきました。このように、一般的に定着しつつある自己破産の手続きですが、この手続きだけでは借金がゼロにはなりません。
自己破産の手続き後破産宣告を受けたあとに免責の手続きをして、その免責決定が確定してはじめて借金がゼロになります。
自己破産の手続きをしても債務(借金)の支払をしなくても良くなるわけではなく、支払不能な状態でも借金を返済をしていかなけらばなりません。そのような状態が続くことから救済する措置が免責になります。自己破産の手続きで一番重要となるのがこの免責を受けることにほかなりません。
この免責を決定されることにより、はじめて借金がゼロになることになりますが、この借金がゼロになるには一定の条件が必要となってきます。
自己破産と個人民事再生手続きとの違いは、自己破産の場合は自己の所有する財産の全てを手放さなければなりませんが、個人民事再生では破産するわけではないので、財産の全部または、一部を手放さずにすみます。
特に住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用することで、住宅を手放さずに債務(借金)整理をすることができるのも個人民事再生と特徴となります。ただし、個人民事再生手続きでは自己破産した場合に債権者に配当される配当額より多い金額を再生計画に促い、原則的に3年間は返済しなければならないことになります。